住宅ローン 借り換え.No.5について
住宅ローンの債務者は夫になっているのですが、この度、離婚することになりました。それで、住宅ローンの支払いをどうするかで悩み中です。家そのものの名義もさることながら、住宅ローンの債務者の名義変更とかって、どうするんでしょうね?今ちょっと色々調べているところなんですが、誰かわかる人いないかな??。
住宅ローンの債務者は夫になっているのですが、この度、離婚することになりました。それで、住宅ローンの支払いをどうするかで悩み中です。家そのものの名義もさることながら、住宅ローンの債務者の名義変更とかって、どうするんでしょうね?今ちょっと色々調べているところなんですが、誰かわかる人いないかな??。
まず、住宅ローン控除の適用条件は、
住宅の新築や購入、または増改築などのために直接必要な借入金、
もしくは債権でなければ対象にはなりません。
ですから、原則として借り替えたことで始まる新しい住宅ローンは
住宅ローン控除の対象にはなりません。
ただし・・・、以下の2つの条件に当てはまる場合、
住宅ローン控除は継続して適用されます。
まず、ひとつめは新しい住宅ローンが
当初の住宅ローンの返済であることがあきらかな場合。
ふたつめは新しい住宅ローンの返済期間が10年以上であることなど、
住宅ローン控除の適用条件にあてはまることなどです。
借り換えの注意点に返済期間が10年を切っている場合は、
借り換えメリットが少ないというのも、この条件に適応されないのが理由なのでしょう。
たとえば、当初の住宅ローンを20年返済で借り入れ、
4年後に残り5年の返済期間で借り替えたとしても、
実質的な返済期間が合計9年なので、
住宅ローン控除の適用はできないということなのです。